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Q: いつぐらいにお願いすればいいですか?
A: 住宅ローン控除などの還付申告は年明け1月から受け付けが開始されています。
年末調整をすませている会社員の方の場合、税金の還付を受けるための住宅ローン控除の確定申告は
3月15日の申告期限を過ぎても問題ありません。


Q: ネットまたは電話などでの申込後、何をすればよいのですか?
A: おおむね以下の手順で進めさせていただいております。
お申し込み後、お客様にお願いするのはBE

@(お客様)お申込(ホームページまたは電話など)

A(税理士)書類セットを返信用封筒と共に送付

B(お客様)書類セットに必要事項を記入・必要書類を添付して返送

C(税理士)お客様の代行として住民票及び登記簿謄本(全部事項証明書)を入手

D(税理士)戻ってくる税金の額をお客様にお知らせ

E(お客様)戻ってくる税金の額を確認の上、申告報酬をお振込み

F(税理士)電子申告により申告書を税務署に提出

G(税理士)申告書の控えをお客様へ郵送


Q: 住宅ローン控除の手続きに必要な書類を教えてください。
A: 確定申告に必要な書類は、確定申告をする内容により異なってきます。
お申込をいただきましたお客様には、個別に必要な書類のリストをお送りいたしておりますので、そちらをご覧の上ご用意下さい。

Q: 住民票については自分ですぐに取得できるのですが、自分で取得してもいいのでしょうか?
また登記簿謄本を取得できる場合はどうでしょうか?
A: はい、お客様が取得されても問題はありません。
住民票を同封していただければ、報酬より500円値引きさせていただきます。
登記簿謄本についても同封していただければ、報酬より500円値引きさせていただきます。


Q: 夫婦共有の場合、各々別々に確定申告をする必要がありますか?
A: はい、ご夫婦別々に確定申告をする必要があります。
所得税は一人一人に対する税金であり、たとえご夫婦であっても一括でということはできません。別々にローン減税額が計算され、税金も別々に戻ってきます。

Q: 夫婦で申し込んだ場合、何か割引がありますか?
A: はい、ご夫婦でお申し込み頂いた場合は、共通に利用できる書類がありますので、お二人とも規定の金額から5000円割引させて頂きます。そのためご夫婦で申し込み頂いた場合は、40,000円となります。

Q: 年末調整をしたのですが、確定申告をしなければならないのですか?
A: 住宅ローン控除を受けるには、確定申告をする必要があります。
2年目から(平成23年以降)は会社で年末調整をしてもらえば、住宅ローン控除を受けることができます。

Q: 来年度も住宅ローン控除の確定申告を行わないといけないのですか?
A: 2年目以降の住宅ローン控除は年末調整で手続きが終了します。
10月頃に税務署から年末調整用の書類が届きますので、その書類を年末調整の際に会社に提出してください。


Q: 医療費控除も一緒にお願いできますか?
A: はい、オプションとして プラス3,000円でお引き受けします。

Q: 分娩費用は医療費控除の対象になりますか?
A: 分娩費用は、出産一時金や保険金などの受け取られた金額を差し引いた額が医療費となります。
出産一時金や保険会社からの受け取られた保険金もあわせてご連絡ください。

Q: 不動産賃貸収入がありますが、こちらはどのような書類が必要になりますか?
A: オプションとなります。個別に電話・メールでお問い合わせください。

Q: 住宅ローン控除の確定申告の際、一緒に生命保険控除の処理をしていただくことは可能ですか?またその際、別途オプション料金などは必要になりますでしょうか?
A: 生命保険料の控除証明書を同封いただければ一緒に処理いたします。また、オプション料金は不要です。


Q: ゴルフ会員権の譲渡損失があるのですがお願いできるのでしょうか?
A: オプションとなります。個別に電話・メールでお問い合わせください。


Q: 株の売却での申告が必要なのですがお願いできるのでしょうか?
A: オプションとなります。個別に電話・メールでお問い合わせください。


Q: 中古マンションの購入でも、住宅ローン控除をお願いしても大丈夫ですか?
A: 築25年以内の物件の購入であれば受けることができます。

Q: 戸建ての住宅ローン控除確定申告の代行も可能ですか?
A: 戸建ての方も対応しておりますので、お申込ください。

Q: 建売分譲住宅を購入したのですが、住宅ローン控除確定申告の代行をお願いできますか?
A: はい。大丈夫です。

Q: 書類のやりとりを会社宛にすることはできますか?
A: はい、可能です。
ただし、税務署から還付金の通知ハガキははご自宅宛になり、送付先を変更することも、送付不要にすることもできません。

Q: 電子申告を望みません。他の方法をお願いできますか?
A: 電子申告をご希望されない方につきましては、別途報酬金額が3000円追加となります。

Q: 確定申告料金の支払はどのように行なうのですか?
A: 申告書完成後、還付金額とともに申告手数料のお振込先をお知らせさせていただきます。
お振込を確認させていただいた後、税務署への申告書提出を行います。

Q: 申告前にお会いすることはできますか?
A: 可能です。弊事務所会議室にて 1時間3000円(税込)にてご相談を受け付けております。
お申込みフォームまたは電話、メールにてお申し込みください。
後日、申告をご依頼いただいたお客様には、いただいた相談料を申告報酬に充当しますので、相談料は実質無料となります。
特に旧住宅の売却がおありの方は申告が複雑となりますので事前相談をご利用ください。

Q: 生前贈与を受けたのですが、その場合、追加で必要な書類等はありますか?
A: 特に追加で資料が必要とはなりません。
なお、贈与税の申告も別途報酬がかかりますが、承っております。個別にご相談ください。

Q: 両親から購入資金を借りました。この場合でも住宅ローン控除は受けられますか?
A: 両親、親戚等から借りた住宅取得資金は、住宅ローン控除の対象外となっています。

Q: マイホームを買替えたのですが、住宅ローン控除は受けられますか?
A: 買換え特例のご利用、買換えについて特別控除を利用する場合など住宅ローン控除制度を利用できない場合があります。
ご不明な点はお問合せください。

Q: 一戸建てを売却して、買換えを行っています。その分も確定申告は必要でしょうか。
A: 売却益の場合は確定申告の義務があり、売却損の場合は申告を行ったほうが得になることがほとんどです。
報酬については以下の表を参考にしてください。

住宅ローン控除のみの報酬では承ることができない特殊ケースの料金表
特殊ケースの場合 金額

相続精算課税制度+ローン控除 50,000円
1,500万円の非課税贈与税申告+ローン控除 50,000円
1,500万円の非課税贈与税申告+相続精算課税制度+ローン控除 60,000円
居住用財産の買換損失の申告(ローン控除込み) 50,000円
居住用財産の売却益の3000万円控除とローン控除選択適用(有利選択の判定) 35,000円